質屋では、お金を借りるために担保として、個人の品物を預けます。
これがいわゆる「質草」ですが、それを預かり、保管するための費用がかかります。
「質物保管料」と呼ばれるこの費用は、簡単に言えば利息と考えることができます。
質物の預入れ期間の目安は3ヶ月です。
その期間内に、借りたお金+質物保管料(利息)を払えば、再び預けた品物を取り戻すことができるのです。
でも時には、3ヶ月ではお金の工面がつかない時もあるでしょう。
その場合は、2つの方法を選択できます。
一つは、3ヶ月間の質物保管料だけを払って、再び預けてしまうという方法です。
この預入れシステムを利用して、季節物の洋服などの保管場所にすることもできますね。
もう一つは、そのまま、借りたお金や質物保管料を返済せず、預けた品物を「質流れ品」として質屋に流してしまうという方法です。
この場合、担保として預けた品物は、質屋の所有権になるだけですので、貸付金の返済の催促や取立てなどは一切ありません。
質屋は、各都道府県の交換委員会により管轄されています。
また、「質屋営業法」という法律の下、営業が認可されていますので、違法な質物保管料などが取られることはないのです。
非常に安心な金融機関ですね。
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